戻る お申し込み
● 特徴
「道路交通法」を各条ごとに、「趣旨」と「解釈・運用」に分けて、判例を引用しながら詳細に解説。
平成14年7月までの道路交通法及び関係法令の改正に対応。また、平成16年の改正には追録を添付。
● まえがき
国民皆免許時代といわれる今日、国民生活、経済活動にとって自動車交通は、極めて重要な役割を担うものであり、国民にとって不可欠なものとなっている。しかしながら、一方において、交通事故、交通渋滞、交通公害といった様々な障害を発生させ、大きな社会問題になっていることもまた事実である。
道路交通法は昭和35年に制定されて以来、年々増大する自動車交通に伴い発生する諸問題、増加する交通事故等に対応し、安全で円滑、そして障害のない道路交通秩序を作るため数次にわたって改正が行われ、これに伴い道路交通法施行令及び施行規則等の改正と関連規定の整備が図られてきたところである。
今回は平成13年(平成13年6月20日法律第51号)に改正された「運転免許証の更新を受ける者の負担を軽減するための規定の整備(一般運転者に係る免許証の有効期間の延長、免許証の更新期間の延長、住所地以外の都道府県公安委員会を経由した甲信の真正の特例)」、「運転者対策の推進を図るための規定の整備(第二種免許に関する規定の整備、障害者に係る免許の欠格事由の見直し等、高齢運転者の保護に関する規定の整備、免許証の電磁方法による記録に関する規定の整備、罰則に関する規定の整備)」等、その他平成14年7月31日(法律第98号)までに改正された他の法令改正に伴った改正について条文を収録し解説を加えた。
解説に当たっては、当該条文に関連する道路交通法施行令(昭和35年10月11日政令第270号、平成14年12月18日政令第386号改正)、同規則(昭和35年12月3日総理府令第60号、平成14年12月2日内閣府令第83号改正)、道路標識、区画線及び道路標識に関する命令、道路法、道路運送車両法、その他関係法規及び重要な判例を随時に添付し、その理解を容易にしたものである。
本書は、複雑に関係する道路交通に関する法令等について道路交通法を基調として解説したもので、交通警察行政に携わる方はもとより、道路交通に係わる多くの方々の参考書として、必要に応じて手軽に活用できるよう編集し発行したものであり、座右に備えおき広く活用していただければ幸いである。
なお、本書の改正版発行に当たり、資料の提供等ご協力をいただきました各位に対し、衷心より御礼を申し上げる次第である。
平成16年1月 編者しるす
● 総目次
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)(規)1条、1条の2、1条の3、1条の4
第3条(自動車の種類)(規)2条
第4条(公安委員会の交通規制)(令)1条の2、2条、3条、(規)2条の2、3条、3条の2、4条
第5条(警察署長等への委任)(令)3条の2
第6条(警察官等の交通規制)(令)4条、5条
第7条(信号機の信号等に従う義務)
第8条(通行の禁止等)(令)6条、(規)5条
第9条(歩行者道路を通行する車両等の義務)
第2章 歩行者の通行方法
第10条(通行区分)
第11条(行列等の通行)(令)7条
第12条(横断の方法)
第13条(横断の禁止の場所)
第13条の2(歩行者用道路等の特例)
第14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)(令)8条、(規)5条の2
第3章 車両及び路面電車の交通方法
第1節 通則
第16条(通則)
第17条(通行区分)
第17条の2(軽車両の路側帯通行)
第18条(左側寄り通行等)
第19条(軽車両の並進の禁止)
第20条(車両通行帯)(令)9条
第20条の2(路線バス等優先通行帯)(令)10条
第21条(軌道敷内の通行)
第2節 速度
第22条(最高速度)(令)11条、12条、27条の2、(規)5条の3
第22条の2(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第23条(最低速度)
第24条(急ブレーキの禁止)
第3節 横断等
第25条(道路外に出る場合の方法)
第25条の2(横断等の禁止)
第4節 追越し等
第26条(車間距離の保持)
第26条の2(進路の変更の禁止)
第27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第28条(追越しの方法)
第29条(追越しを禁止する場合)
第30条(追越しを禁止する場所)
第31条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
第31条の2(乗合自動車の発進の保護)
第32条(割込み等の禁止)
第5節 踏切の通過
第33条(踏切の通過)
第6節 交差点における通行方法等
第34条(左折又は右折)(令)2条
第35条(指定通行区分)
第36条(交差点における他の車両等との関係等)
第37条
第6節の2 横断歩行者等の保護のための通行方法
第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第7節 緊急自動車等
第39条(緊急自動車の通行区分等)(令)13条、14条
第40条(緊急自動車の優先)
第41条(緊急自動車の特例)(令)14条の2、14条の3、(規)6条、6条の2
第41条の2(消防用車両の優先等)(令)14条の4、(規)6条の3
第8節 徐行及び一時停止
第42条(徐行すべき場所)
第43条(指定場所における一時停止)
第9節 停車及び駐車
第44条(停車及び駐車を禁止する場所)
第45条(駐車を禁止する場所)
第46条(停車又は駐車を禁止する場所の特例)
第47条(停車又は駐車の方法)(令)14条の5
第48条(停車又は駐車の方法の特例)
第49条(時間制限駐車区間)(規)6条の4、6条の5、6条の6、6条の7、6条の8
第49条の2(時間制限駐車区間における駐車の方法等)(令)14条の6
第49条の3(時間制限駐車区間における停車の特例)
第49条の4(時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)
第50条(交差点等への進入禁止)
第50条の2(違法停車に対する措置)
第51条(違法駐車に対する措置)(令)15条、16条、16条の2、16条の3、16条の4、16条の5、17条、17条の2、(規)6条の9、7条、7条の2、7条の3
第51条の2 (規)7条の4、7条の5、7条の6
第51条の3(指定車両移動保管機関)(令)17条の2、17条の3
第51条の4(放置車両に係る指示)
第10節 灯火及び合図
第52条(車両等の灯火)(令)18条、19条、20条
第53条(合図)(令)21条
第54条(警音器の使用等)
第11節 乗車、積載及び牽(けん)引
第55条(乗車又は積載の方法)
第56条(乗車又は積載の方法の特例)
第57条(乗車又は積載の制限等)(令)22条、23条、(規)7条の7、7条の8、7条の9、7条の10
第58条(制限外許可証の交付等)(令)24条、(規)8条
第58条の2(積載物の重量の測定等)
第58条の3(過積載車両に係る措置命令)(規)8条の2
第58条の4(過積載車両に係る指示)
第58条の5(過積載車両の運転の要求等の禁止)(令)24条の2、(規)8条の3
第59条(自動車の牽引制限)(令)25条、(規)8条の4、8条の5
第60条(自動車以外の車両の牽引制限)
第61条(危険防止の措置)
第12節 整備不良車両の運転の禁止等
第62条(整備不良車両の運転の禁止)
第63条(車両の検査等)(令)16条
第63条の2(運行記録計による記録等)(規)9条
第13節 自転車の交通方法の特例
第63条の3(自転車道の通行区分)(規)9条の2
第63条の4(普通自転車の歩道通行)
第63条の5(普通自転車の並進)
第63条の6(自転車の横断の方法)
第63条の7(交差点における自転車の通行方法)
第63条の8(自転車の通行方法の指示)
第63条の9(自転車の制動装置等)(規)9条の3、9条の4
第4章 運転者及び使用者の義務
第1節 運転者の義務
第64条(無免許運転の禁止)
第65条(酒気帯び運転等の禁止)
第66条(過労運転等の禁止)
第66条の2(過労運転に係る車両の使用者に対する指示)
第67条(危険防止の措置)(令)26条の2
第68条(共同危険行為等の禁止)
第69条 削除
第70条(安全運転の義務)
第71条(運転者の遵守事項)(令)26条の3
第71条の2(自動車等の運転者の遵守事項)(規)9条の4の2、9条の4の3
第71条の3(普通自動車の運転者の遵守事項)(令)26条の3の2
第71条の4(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)(令)26条の3の3、(規)9条の5
第71条の5(初心運転者標識等の表示義務)(令)26条の4、(規)9条の6、9条の7
第2節 交通事故の場合の措置等
第72条(交通事故の場合の措置)
第72条の2 (令)26条の4の2
第73条(妨害の禁止)
第3節 使用者の義務
第74条(車両等の使用者の義務)(令)26条の5
第74条の2(安全運転管理者等)(規)9条の8、9条の9、9条の10、9条の10の2、9条の11、9条の12、9条の13
第75条(自動車の使用者の義務等)(令)26条の6、26条の7、27条、(規)9条の14、9条の15、9条の16
第75条の2
第75条の2の2(報告又は資料の提出)
第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第1節 通則
第75条の2の3(通則)
第75条の3(危険防止等の措置)(令)27条の2
第2節 自動車の交通方法
第75条の4(最低速度)(令)27条の3、27条の4
第75条の5(横断等の禁止)
第75条の6(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)
第75条の7(本線車道の出入の方法)
第75条の8(停車及び駐車の禁止)(令)27条の5、27条の6
第75条の8の2(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)
第75条の9(緊急自動車等の特例)
第3節 運転者の義務
第75条の10(自動車の運転者の遵守事項)
第75条の11(故障等の場合の措置)(令)27条の7、(規)9条の17、9条の18
第5章 道路の使用等
第1節 道路における禁止行為等
第76条(禁止行為)
第77条(道路の使用の許可)
第78条(許可の手続)(規)10条、11条、12条
第79条(道路の管理者との協議)
第80条(道路の管理者の特例)
第2節 危険防止等の措置
第81条(違法工作物等に対する措置)(令)28条、29条、29条の2、30条、31条、32条、32条の2、(規)13条、15条
第81条の2(転落積載物等に対する措置)
第82条(沿道の工作物等の危険防止措置)
第83条(工作物等に対する応急措置)
第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許
第1節 通則
第84条(運転免許)
第85条( 第一種免許)(令)32条の2、32条の3、32条の4、32条の5、(規)15条の2
第86条( 第二種免許)
第87条(仮免許)(令)32条の6、(規)15条の3、16条
第2節 免許の申請等
第88条(免許の欠格事由)(令)32条の7、33条
第89条(免許の申請等)(規)17条、18条、18条の2
第90条(免許の拒否等)(令)33条の2、33条の2の2、33条の2の3、33条の3、33条の4、33条の5、(規)18条の3
第90条の2(普通免許等を受けようとする者の義務)(令)33条の6
第91条(免許の条件)
第3節 免許証等
第92条(免許証の交付)
第92条の2(免許証の有効期間)(令)33条の7、33条の8
第93条(免許証の記載事項)(規)19条
第93条の2(免許証の電磁的方法による記録)
第94条(免許証の記載事項の変更届出等)(規)20条、21条
第95条(免許証の携帯及び提示義務)
第4節 運転免許試験
第96条(受験資格)(令)34条
第96条の2 (令)34条の2、(規)21条の2
第96条の3
第97条(運転免許試験の方法)(規)22条、23条、24条、25条、26条
第97条の2(運転免許試験の免除)(令)34条の3、34条の4、34条の5、(規)27条、28条
第97条の3(運転免許試験の停止等)
第4節の2 自動車教習所
第98条(自動車教習所)(規)31条の5、31条の6
第99条(指定自動車教習所の指定)(令)35条、(規)32条、33条、34条、34条の2、34条の3、34条の4、35条、36条、37条
第99条の2(技能検定員)
第99条の3(教習指導員)
第99条の4(職員に対する講習)
第99条の5(技能検定)
第99条の6(報告及び検査)
第99条の7(適合命令等)
第100条(指定自動車教習所の指定の取消し等)
第4節の3 再試験
第100条の2(再試験)(令)36条、37条、37条の2、37条の3、37条の4、(規)28条の2、28条の3、28条の4
第100条の3 (規)28条の5
第5節 免許証の更新等
第101条(免許証の更新及び定期検査)(規)29条
第101条の2(免許証の更新の特例)(令)37条の5、(規)29条の2、29条の2の2
第101条の2の2(更新の申請の特例)
第101条の3(更新を受けようとする者の義務)(令)37条の6
第101条の4(70歳以上の者の特例)(令)37条の6の2
第102条(臨時適性検査)(令)37条の7、(規)29条の3
第102条の2(軽微違反行為をした者の受講義務)(令)37条の8
第6節 免許の取消し、停止等
第103条(免許の取消し、停止等)(令)38条、(規)29条の5
第103条の2(免許の効力の仮停止)(規)30条、30条の2
第104条(意見の聴取)(令)39条
第104条の2(聴聞の特例)(令)39条
第104条の2の2(再試験に係る取消し)(規)30条の3
第104条の2の3(臨時適性検査に係る取消し等)
第104条の3(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)(規)30条の4、30条の5、30条の6、30条の7、30条の8
第104条の4(申請による取消し)
第105条(免許の失効)
第106条(国家公安委員会への報告)(規)31条、31条の2、31条の2の2、31条の3
第106条の2(仮免許の取消し)(令)39条の3、(規)31条の4
第7節 国際運転免許証又は外国運転免許証並びに国外運転免許証
第107条の2(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)(令)39条の4、39条の5
第107条の3(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)
第107条の4(臨時適性検査)(規)37条の2
第107条の5(自動車等の運転禁止等)(令)40条、(規)37条の3、37条の4、37条の5、37条の5の2
第107条の6(自動車等の運転禁止等の報告)(規)37条の6
第107条の7(国外運転免許証の交付)(規)37条の7、37条の8、37条の9、37条の10
第107条の8(国外運転免許証の有効期間)
第107条の9(国外運転免許証の失効)
第107条の10(国外運転免許証の返納等)
第8節 免許関係事務の委託
第108条(免許関係事務の委託)(令)40条の2、40条の3、(規)31条の4の2、31条の4の3、31条の4の4
第6章の2 講習
第108条の2(講習)(令)41条、(規)38条、38条の2、38条の3
第108条の3(初心車運転講習の手続)(令)41条の2、(規)38条の4
第108条の3の2(軽微違反行為をした者に対する講習の手続)
第108条の4(指定講習機関)
第108条の5(運転適正指導員等)
第108条の6(講習業務規程)
第108条の7(秘密保持義務等)
第108条の8(適合命令等)
第108条の9(検査等)
第108条の10(講習の休廃止)
第108条の11(指定の取消し)
第108条の12(国家公安委員会規則への委任)
第6章の3 交通事故調査分析センター
第108条の13(指定等)
第108条の14(事業)
第108条の15(事故例調査に従事する者の遵守事項)
第108条の16(分析センターへの協力)
第108条の17(特定情報管理規程)
第108条の18(秘密保持義務)
第108条の19(解任命令)
第108条の20(事業計画等の提出)
第108条の21(報告及び検査)
第108条の22(監督命令)
第108条の23(指定の取消し等)
第108条の24(分析センターの運営に対する配慮)
第108条の25(国家公安委員会への委任)
第6章の4 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
第108条の26(民間の組織活動等の促進を図るための措置)
第108条の27(交通安全教育)
第108条の28(交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成)
第108条の29(地域交通安全活動推進委員)
第108条の30(地域交通安全活動推進委員協議会)
第108条の31(都道府県交通安全活動推進センター)
第108条の32(全国交通安全活動推進センター)
第108条の32の2(運転免許取得者教育の認定)
第7章 雑則
第108条の33(免許の拒否等に関する裁定の適用の特例)
第108条の34(使用者に対する通知)(規)38条の5
第109条(免許証又は国際運転免許証等の保管)(令)41条の3、(規)38条の6
第109条の2(情報の提供)(規)38条の7
第109条の3
第110条(国家公安委員会の指示権)(令)42条、(規)39条
第110条の2(特定の交通の規制等の手続)(令)42条の2
第111条(道路の交通に関する調査)
第112条(免許等に関する手数料)(令)43条
第113条 削除
第113条の2(行政手続法の適用除外)
第113条の3(不服申立ての制限)
第113条の4(警察庁長官への権限の委任)
第114条(方面公安委員会への権限の委任)(令)44条
第114条の2(公安委員会の事務の委任)
第114条の3(高速自動車国道等における権限)
第114条の4(交通巡視員)(令)44条の2
第114条の5(経過措置)
第114条の6(内閣府令への委任)
第8章 罰則
第115条
第116条
第117条
第117条の2
第117条の3
第117条の4
第117条の5
第118条
第119条 (令)44条の3
第119条の2
第119条の3
第120条
第121条
第122条 削除
第123条
第123条の2
第124条
第9章 反則行為に関する処理手続の特例
第1節 通則
第125条(通則)(令)45条
第2節 告知及び通告
第126条(告知)(令)46条、(規)40条
第127条(通告)(令)47条、48条、49条、50条、52条、(規)41条、42条
第3節 反則金の納付及び仮納付
第128条(反則金の納付)(令)51条、52条、(規)43条
第129条(仮納付)(令)54条、(規)44条
第129条の2(期間の特例)(令)54条の2
第4節 反則者に係る刑事事件等
第130条(反則者に係る刑事事件)
第130条の2(反則者に係る保護事件)(令)52条の2
第5節 雑則
第131条(方面本部長への権限の委任)
第132条(政令への委任)
〔付〕 道路交通法改正経緯のあらまし
戻る お申し込み